引っ越しで転出届を出さないパターンはある!ただしデメリットもあるので一緒に解説します!

Uncategorized

・大手引越し勤務歴15年
・関西でTVCMしている大手勤務
・実際の現場の声なども一緒に解説していきます♪

※本記事はアフィリエイトプログラムを使用します。

「転出届って出さないといけないのかな…」
「なんか出さなくてもいい気がする…」

というあなたへ。

結論を先にサクッというと、
転出届を出さなくていい例外パターンはあります。

具体的にいうと、単身赴任の場合、または学生の一人暮らしなどです。ただし、それでも転出届を出さないといけないこともあります。
なので注意が必要。

冒頭では言い切れないので解説をしていきます!デメリットももちろんあるのでしっかり知っておいてください!


このページでわかること

  • 転出届を出さなくていい「例外パターン」と判断の考え方
  • 住民票を移さないことで困る行政サービスや不便なこと
  • デメリット
  • 罰金(過料)の危険を回避するための役所への相談方法

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

転出届を出さなくていい「例外パターン」

転出届の提出が免除されるのは、あくまでも「特別に許されるケース」です。

なぜ例外が認められるのかという理由と、具体的な3つのパターンを、一つずつ見ていきましょう。

パターン①単身赴任・学生の一人暮らし

一時的な引越しの代表例として、単身赴任の方や学生さんが当てはまります。このケースでは、転出届を出さなくてもいい可能性が高いです。

単身赴任で住民票を移さなくていいのはどんな時?

単身赴任の場合、新しい職場に通うために引越しても、次のような理由で生活の本拠は元の家に残っていると見なされます。

  • 家族(配偶者や子ども)が元の住所に住んでいる。
  • 週末や長期休暇には、元の家に必ず帰っている。
  • 新しい家での滞在が1年未満の短い期間である。

しかし、転勤期間が5年を超えるなど、非常に長くなる場合は注意が必要。

日本の年金制度への対応など、生活の土台が新しい場所に完全に移ったと見なされる要素が増えてくるからです。ここは、変わるかもしれないのでとりあえず役所に要相談。もちろん電話でOK。行く必要はありません。

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

学生の一人暮らしで住民票を移さなくていいのは?

大学や専門学校に通う学生さんも、例外が認められることがあります。

  • 学校を卒業したら、実家に戻る予定がある。
  • 長い休み(夏休みなど)は実家で過ごすことが多い。
  • 学費や生活費を実家から送ってもらっているなど、経済的な軸が実家にある。

このように、学業という一時的な目的で引越している場合、実家が「生活の本拠」として続いていると見なされやすいです。

パターン②目的が明確な「建て替え時の仮住まい」

目的がはっきりしている引越しも例外になります。例えば、新居に住むまでの仮住まいの場合。この時は転出届は出さなくてOK。

仮住まいや入院はなぜ例外になるの?

たとえば、家を建て替えたり、大きな修理をしたりする時の「仮住まい」への引越しです。これは、必ず元の家に帰ることが決まっていますよね。

また、治療や病気の療養のために、長期間病院に入院する場合も同じです。

元の居住地に戻るという明確な意思があるため、住民票の異動(転出届)の義務は例外とされることがあります。

要するに、一時的であり、「元の場所に戻る」という目的を客観的な事実をもって役所に伝えられればOKということですね。

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

デメリットは?「出さない」ことで失うサービス

手続きが面倒だからと住民票を移さないでいると、後々、生活の中で「困った!」となることがたくさん出てきます。

特に大事な公的サービスが受けられなくなるのは、大きなデメリットです。

新しい居住地で利用できない行政サービス一覧

住民票を移していないあなたは、法律上は「元の街の住民」のままです。

ですから、引越し先の新しい街の住民が受けられるサービスは利用できません。

新しい街では投票(選挙権)が使えません

選挙で投票するためには、その街に「引き続き3か月以上」住民として登録されている必要があります。

住民票を旧住所地(元の街)に残したままだと、新しい街ではこの3か月の要件を満たせないため、投票権を使えません。

投票したい場合は、元の街に帰って投票することになります。

手続きが遅れると、最悪の場合、どの街の選挙人名簿にも載らず、「投票したくてもできない」という事態になる危険もあります。

地方のサービスが受けられない

それぞれの市区町村が独自に行っているサービスは、原則として住民登録地を基準として提供されます。例えば、次のようなものです。

  • お年寄り向けの福祉サービス
  • 子どもの医療費助成や、地域独自の補助金
  • 病気の予防接種など(住んでいる街で手続きできない)

住民票を移さないと、新しい街のこうしたお得なサービスや助成は受けられなくなってしまいます。

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

要注意!重要書類(通知・証明書)が旧住所に届くリスク

公的な手続きをする時に「住民票を移していないこと」が原因で、時間と手間が非常にかかるようになります。

手続きがとても非効率になり、重要なお知らせも見逃しやすくなります。

大事な公的書類が旧住所に届き続ける

税金や年金、健康保険に関する大事な通知書は、住民票に登録された住所(元の家)に送られます。

郵便局の転送サービスを使っていても、転送期間が切れたり、郵便事故で届かなかったりする危険があります。

もし大事な書類を見逃してしまうと、納付期限が過ぎてしまったり、公的な権利を失ったりする可能性があります。

証明書の発行に手間がかかる

住民票の写しや印鑑登録証明書といった公的な証明書は、原則、住民票がある役所でしか発行できません。

引越し後、次のような公的手続きをするたびに、あなたは元の街の役所まで行くか、郵送で面倒な請求手続きをする必要が出てきます。

  • 運転免許証の住所変更
  • 住宅ローンの申請や更新
  • 会社の通勤手当や住宅手当の申請(住民票の提出を求められることがある)
  • 資格や免許の更新手続き

遠方に引越している場合、証明書を取りに行くための時間、交通費、郵送費用などが、ずっとかかり続けることになり、効率がかなり悪くなってしまいますね。

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

マイナンバーカード・運転免許証への影響は?

特に注意してほしいのがマイナンバーカード。

住民票を移さないことによる影響の中で、マイナンバーカードの強制失効は、最も大きな危険の一つです。

マイナンバーカードが急に使えなくなる危険性

マイナンバーカードは、住民票の異動(転入届)の手続きとセットになっています。

住民票のルールとは別に、マイナンバー制度には非常に厳しい期限が決められています。

以下の期限を一つでも過ぎてしまうと、あなたのマイナンバーカードは強制的に失効(無効)してしまい、再発行(お金がかかります)が必要になります。

【マイナンバーカードが失効する厳しい期限】

  • 引越しの日から転入届を出すのが14日を超えたとき
  • 転入届を出した後、カードの住所変更手続きをしないまま90日が過ぎたとき

カードが失効すると、身分証明書として使えなくなったり、電子証明書(オンラインで手続きをするための機能)が使えなくなったりします。

マイナ保険証を使っていた場合の恐ろしいリスク

現在、マイナンバーカードを健康保険証として使っている人も多いですよね。

カードが失効すると、病院に行ったときに大きなトラブルになる危険があります。

マイナンバーカードが失効すると、健康保険の情報も使えなくなってしまいます。もし、この状態で病院にかかった時に、紙の健康保険証を忘れていたらどうなるでしょうか。

一時的に医療費をすべて自分で払う(10割負担)ことになる可能性があります。また、カードの再発行には1ヶ月以上かかることもあるため、その間は保険料を払っていても実質的に「無保険」と同じ状態になってしまいます。これは大きすぎるデメリットですね。

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

運転免許証の更新も大変に

運転免許証の住所変更も義務です。

住民票を移していないと、手続きのために元の街の役所に行って住民票の写しを取る必要があり、とても面倒です。さらに、免許の更新のお知らせも元の住所に届くため、通知を見落として更新を忘れてしまう危険も高まります。

リスク回避のために「確認」しておきたいこと

「罰金(過料)は避けたい」「手続きで困りたくない」と思うなら、引越しが決まったら、まずこの2つのことを確認してください。

正しい判断基準は?

引越しで転出届を出すべきかどうかの判断は、結論として、最終的に役所が行うことです。だからこそ、自分で勝手に決めずに、必ず役所に相談しましょう。

判断に迷ったら「役所の窓口」で相談する

あなたの引越しが「例外パターン」に当てはまるかどうか、判断に迷うなら、新しい住所地か、元の住所地の市区町村窓口に必ず相談してください。

行政の専門家である職員さんの考えを聞いておくのが、一番確実で安全なやり方なのは間違いないです。

相談時に準備しておくと良い情報

相談に行く際は、単に「一時的な引越しです」と伝えるだけでは足りません。

職員さんが判断できるように、具体的な事実を伝えます。

【職員さんに伝えるべき具体的な情報】

  • 新しい住所にどれくらいの期間住む予定か(例:工事期間の10ヶ月、辞令で決められた1年間など)
  • 元の家にどれくらいの頻度で帰るか(例:毎週末、月に2回など)
  • 家族は元の家にいるか、子どもの学校や病院は元の街にあるか
  • 引越しの目的は何か(例:単身赴任、建て替えなど)

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

罰則(過料)のリスクと回避策

転出届を出さない義務違反には、「罰金のようなもの」が課される可能性があります。

この危険を避ける唯一の確実な方法は、期限を守って手続きをすることです。

「過料」ってどんな罰則?

住民基本台帳法では、正当な理由がないのに転出届や転入届を怠った人に対し、5万円以下の過料(かりょう)に処する可能性があると定められています。これは刑罰ではありませんが、裁判所が決める法的なペナルティです。

実際にこの罰則が課されるのは稀ですが、長い間(数年単位)住民票を動かさず、役所の調査が入った際に「わざとサボっている」と判断された場合などに起こり得ます。

罰則の危険を避ける確実な方法

罰則の危険を避けるための方法は、法律で決められた期限を守ること。原則として、引越し後14日以内に転入届を出すことが義務です。

もし14日を過ぎてしまった場合でも、放置し続けるのは最も危険。

期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く役所へ行き、手続きを完了させましょう。

遅れた理由を窓口で正直に話せば、多くの場合、過料が課されることは回避されます。

まとめ

【転出届を出さなくていい「例外パターン」】

以下の条件が揃い、元の居住地に戻る明確な意思がある場合に限ります。

  • 単身赴任・学生のひとり暮らし: 家族が元の家にいる、卒業後に実家に戻る予定など、生活の軸が旧住所にある場合。
  • 目的が明確な仮住まい: 家の建て替えや、長期間の入院など、元の場所へ戻ることが決まっている場合。

【デメリット】

例外でないのに転出届を出さないと、以下のリスクがあります。

  • マイナンバーカードの強制失効(再発行が必要)。
  • 新しい街での選挙権や行政サービスの喪失
  • 住民基本台帳法違反による**過料(罰則)**の危険。

自己判断せず、必ず新住所地または旧住所地の役所窓口に電話で相談しましょう。具体的な引越し期間と目的を伝え、行政の判断を確認することが、すべてのリスクを回避する唯一の確実な方法です。

「自分は転出しないパターンに当てはまるな♪」という場合でも役所に必ず相談が重要です!あなたがデメリットに当てはまることがないよう祈っておきますm(_ _)mではでは良いお引越しを!

ネットで頼むと安くなる!!

引越し屋

タイトルとURLをコピーしました