※本記事はアフィリエイトプログラムを使用します。
「引っ越しするタイミングで選挙ある…」
「どうなるのこれ…新しい住所先で投票?それとも今の住所?全然わからない…」
というあなたへ。
こんにちは、サトシです。引越し屋として15年現場に立っていると、お客様から荷物以外の相談を受けることもよくあります。特に選挙の時期が近づくと「引っ越ししたばかりなんだけど、今回の選挙って投票できるのかな?」なんて聞かれることが多いですね。
今回は、具体的なパターン分けをして、この場合はどうするのか、を解説していきます!
- 引っ越し直後に新住所で投票できるかどうかの判断基準が明確になる
- 国政選挙と地方選挙での投票ルールの違いが整理できる
- 前の住所に戻らなくても投票できる「不在者投票」の具体的な手順がわかる
- 投票所入場券が届かない場合や手元にない時の対処法がわかる
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引っ越し直後の選挙、私は「どっち」で投票できる?

「今の家で投票できるの?それとも前の家?」と迷ってしまうことがよくありますが、これは引っ越した日ではなく「手続きをした日」が重要になります。
まずは基本となる期間のルールから見ていきましょう。
鉄則は「新住所に住んで3ヶ月」かどうか
新しい住所で投票できるかどうかは、役所に転入届を出してから3ヶ月以上経っているかで決まります。
選挙の名簿に登録されるには、その地域に3ヶ月以上継続して住んでいる(記録されている)必要があるからです。
ここで注意してほしいのは、「実際に住み始めた日」ではなく、役所に「届出をした日」からカウントが始まるという点です。だからこそ、引っ越し後はすぐに役所で手続きを済ませることが大切なんです。
ここがポイント!
実際に住んでいても、役所への届け出が遅れるとその分だけ投票できる日も遅れてしまいます。「届出日」から3ヶ月というルールを覚えておきましょう。
3ヶ月未満なら「前の住所」での投票が基本

もし引っ越してまだ3ヶ月経っていない場合は、基本的に前の住所で投票することになります。
引っ越しをして住民票を抜いたとしても、実は4ヶ月間は前の住所の名簿に名前が残る仕組みになっています。これは新しい土地での登録を待つ間も、あなたの選挙権が消えてしまわないように守るための措置なんです。
ですので、新居の投票所に行けなくても、前の住所にはしっかりと投票する権利が残っていますので安心してください。
サトシの豆知識
新居に選挙のハガキが届かなくても「投票できない」わけではありません。前の住所に権利が残っていることが多いので、諦めないでくださいね。
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【診断】あなたの現状は?パターン別「投票場所」

自分の場合はどこに行けばいいのか、住民票の手続き状況や選挙の種類によって変わるパターンを整理しました。
ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
住民票を「すでに移した」人の場合

すでに役所で転入手続きを済ませた方でも、選挙の種類によって投票できる場所が違います。
| 選挙の種類 | 引っ越しのパターン | 投票できる場所 |
|---|---|---|
| 国政選挙 (衆院・参院) | どこへ引っ越しても | 旧住所 (転出後4ヶ月以内ならOK) |
| 都道府県選挙 (知事・県議会) | 同じ県内の移動 | 旧住所 (証明書が必要) |
| 都道府県選挙 (知事・県議会) | 県外への移動 | 投票不可 (今回はお休み) |
| 市区町村選挙 (市長・市議会) | 別の市への移動 | 投票不可 (今回はお休み) |
同じ県内で引っ越した時の知事選などは、旧住所で投票が可能ですが、少し準備が必要です。
県をまたいでいなければ、引き続きその県民としての権利があるためですが、投票所で「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を見せるか、その場で確認を受ける必要があります。
役所で無料で発行してもらえるので、心配な方は事前に貰っておくとスムーズですよ。
住民票を「まだ移していない」人の場合

忙しくてまだ手続きができていない方は、旧住所で投票することになります。法律上の住所がまだ旧住所にあるため、選挙の名簿もそこにあるからです。
例えば、実家に住民票を置いたままの学生さんなども、実家の地域で投票することになります。
【警告】住民票の移動は義務です!
法律では引っ越しから14日以内に住民票を移さないと、最大5万円以下の過料になる可能性があります。
選挙のためにわざと移さないのはリスクが高いので、終わったらすぐに手続きしましょう。
要注意!「地方選挙」は投票権がなくなる可能性も

一番気をつけたいのが、県知事選や市長選などの地方選挙です。
地方選挙は「その地域に住んでいる人」が決めるものなので、県外や市外へ引っ越すと、今回は投票できないことがあります。
例えば、東京から大阪へ引っ越したばかりだと、大阪府民としての日が浅く、かといってもう東京都民でもないので、どちらにも投票できません。
これを「選挙難民」と呼ぶこともありますが、今回は仕方ないと割り切るしかないです。
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一番の不安「投票所入場券(ハガキ)」の行方

選挙の時期になると届くあのハガキですが、引っ越したばかりだと手元にないことが多いです。
そんな時の対処法をお教えします。
郵便転送していても「新居に届かない」理由

郵便局に転送届を出しているのに、選挙のハガキだけ届かないのには理由があります。
実は、選挙のハガキは転送されません。
選挙管理委員会が「本当にその住所に住んでいるか」を確認するため、あえて「転送不要」という扱いで送るからです。
そのため、転送届を出していてもハガキは役所に戻ってしまいます。「新居のポストにハガキがない!」と焦る必要はありませんよ。
ハガキが手元になくても投票はできる!

ハガキがないと投票できないと思っている方も多いですが、実は大丈夫なんです。
ハガキはあくまで整理券のようなもので、権利そのものではないからです。手ぶらで行っても投票できます。
受付で「ハガキが届いていない(もしくは手元にない)」と伝えて、免許証やマイナンバーカードなどで本人確認をするだけでOKです。スムーズに投票用紙をもらえます。
サトシのアドバイス
「ハガキがないから行かない」というのは本当にもったいないです!身分証さえあればなんとかなるので、気軽に投票所へ行ってみてください。
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前の住所に戻る時間がない!「不在者投票」の活用

前の住所で投票できる権利があっても、仕事が忙しくて戻る時間がない。
そんな時に使える便利な制度について解説します。
わざわざ帰省しなくてOK!近くの役所で投票する方法

今の住所にいながら投票できる「不在者投票」という仕組みがあります。
これは郵送で投票用紙を取り寄せて、近くの選挙管理委員会(新居近くの役所など)から送り返すことができる制度です。これなら交通費や時間をかけて旧住所まで戻る必要がありません。
ただし、すべて郵送でやり取りするので日数がかかる点だけ注意が必要です。
郵送で完結!忙しい社会人のための請求ステップ
手続きは難しくありませんが、絶対に守ってほしいルールがあります。
ステップ1:請求書を送る

まずは投票用紙を請求します。旧住所の役所のホームページから「請求書」をダウンロードし、必要事項を書いて旧住所の選挙管理委員会へ郵送します。
最近はマイナンバーカードを使ってオンライン請求できるところも増えているので、スマホでチェックしてみてください。
ステップ2:投票用紙が届く(ココが最重要!)

数日で新居に封筒が届きますが、ここで最大の注意点があります。
【絶対禁止】自宅で封筒を開封しないでください!
中に入っている「不在者投票証明書」という封筒を家で開けてしまうと、その時点で投票が無効になります。家で名前を書くのもNGです。
ステップ3:そのまま近くの役所へGO

届いた封筒を未開封のまま、新居近くの選挙管理委員会(役所など)へ持って行きます。そこで係の人の前で初めて開封し、投票します。投票した用紙は、役所の人が旧住所へ郵送してくれます。
注意点:タイムリミットは「1週間前」を目安に

郵送には時間がかかります。投票日の夜8時までに、旧住所の投票箱に届かないといけません。
ギリギリだと配送が間に合わず、せっかくの一票が無効になってしまいます。選挙が始まったらすぐに請求して、投票日の1週間前には投票を済ませるのが確実です。
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まとめ:今の自分がやるべきアクションはこれ

引っ越し後の選挙は少し複雑ですが、自分の状況さえわかれば迷うことはありません。最後にやるべきことをまとめました。
- 住民票を移して3ヶ月以上経った人:新住所の投票所へ行きましょう。ハガキが届いているはずです。
- 住民票を移して3ヶ月未満の人:基本は旧住所での投票です。遠い場合はすぐに「不在者投票」の手続きを始めましょう。
- 県外へ引っ越した人(地方選挙):今回は投票できない可能性が高いので、次回から参加しましょう。
- ハガキがない人:免許証を持って、堂々と投票所へ行って大丈夫です。
新生活でバタバタしている時期だと思いますが、あなたの一票は新しい生活を良くするための一歩でもあります。この記事が少しでも手続きの助けになれば嬉しいです。
※正確な情報は必ず各自治体の公式サイトで確認してくださいね。そして最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。
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