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「住民票っていつから移すの?」
「タイミングとか全然わからない…」
という日々大変なあなたへ。
こんにちは!「大手引越し屋のここだけ話」の管理人です。引越し業界に15年いると、お客さまから本当によく聞かれる質問があります。
それが、「引っ越しで住民票はいつから移せるんですか?」というタイミングの問題です。特に、手続きが「引っ越し前」と「引っ越し後」の2段階に分かれていること、そして「引っ越し前」にできるのは原則「転出届」だけ、という点が分かりにくいんですよね…
結論を先にサクッというと、14日前に転出届を役所に。引っ越したら14日以内に転入届を役所に。の2ステップです!ただこれは基本なので1ステップで済む場合もあります♪できる限り簡単に解説していきます♪ではではスタート!
このページでわかること
- 住民票を移せる正確なタイミング(引っ越し前・後)
- 「転出届」と「転入届」の2段階手続きの具体的な違い
- オンラインでの手続きなどでもできる便利な方法
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引っ越しで住民票はいつから移せる?
まずは、住民票手続きの全体像を掴みましょう。この「いつから?」という疑問の答えは、実は「手続きによる」というのが正解なんです。
そもそも手続きは引っ越し前と後の2段階
住民票の手続きは、「引っ越し前」と「引っ越し後」の2段階に分かれているのが基本なんですね。
なぜかというと、「今住んでいる場所から出ていきますよ」っていう予告と、「新しい場所に住み始めました」っていう登録、この2つのステップが必要になるからなんです。
具体的には、こんな感じです。
引っ越し前:「今住んでいる場所から出ていきますよ」という予告(転出届)。
引っ越し後:「新しい場所に住み始めましたよ」という登録(転入届・転居届)。
ですから、まずはこの2ステップをしっかり区別して理解するのが、タイミングを間違えない最初のコツかなと思います。
違う市区町村への引っ越し(転出・転入)
今住んでいる市区町村とは別の市区町村へ移る場合は、2段階の手続き(転出届+転入届)が両方必要になります。
これは、旧住所の役所に「出ていくこと」を伝えて、新住所の役所に「入ってきたこと」を伝える、という2つの自治体をまたぐ手続きが必要になるからなんですね。
例えば、大阪市から神戸市へ引っ越す場合がこれにあたります。
違う市区町村への引っ越し(例:大阪市 → 神戸市)
- 【引っ越し前】旧住所(大阪市)の役所で「転出届」を出す
- 【引っ越し後】新住所(神戸市)の役所で「転入届」を出す
お客さんがよく間違えやすいんですけど、東京23区(例:世田谷区から杉並区)や、政令指定都市の区をまたぐ場合(例:横浜市中区から港北区)も、これと同じ「違う市区町村」の扱いになることが多いんです。
ですから、「区」が変わるだけの引っ越しでも、この2段階手続きが必要だと思っておいた方が確実ですね。
同じ市区町村内の引っ越し(転居届)
一方で、同じ市区町村の中で住所が変わる場合は、「転居届」を1回出すだけで完了します。
なぜかというと、同じ役所の管轄内で住所データが変わるだけなので、旧住所の役所に対する「出ていく予告(転出届)」は一切いらないからなんですね。
例えば、春日井市A町から春日井市B町へ引っ越す場合がこれにあたります。手続きは、【引っ越し後】に役所へ行って「転居届」を提出する、この1ステップのみです。
違う市区町村への引っ越しと比べて、手続きが1回で済むので少し楽ですね。
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ステップ1:【転出届】引っ越し前
では、2段階手続きのステップ1、「転出届」について詳しく見ていきましょう。これは、違う市区町村へ引っ越す人だけが対象の手続きですよ。
転出届はいつからできる?
転出届は、引っ越し予定日の約14日前から手続きできるのが一般的です。
これは「これから引っ越します」というあくまで「予告」の手続きだからなんですね。あまり早すぎても予定が変わる可能性があるということで、多くの自治体で「14日前から」と決められているようです。
手続きできる期間は、「引っ越し予定日の14日前から、引っ越し当日まで」となります。もちろん、引っ越しが終わった後でも14日以内なら手続き自体はできますが、バタバタするので早めがおすすめです。
ですから、「引っ越し前にできること」の答えは、この「予定日の14日前から」ということになりますね。
転出届は郵送でも手続き可能?
「平日に役所へ行けない!」という方も多いですよね。ご安心ください、転出届は郵送での手続きもOKです。
転出届は、本人確認の厳格さよりも「予告」としての意味合いが強いので、郵送での受付が認められているんですね。
手続きとしては、各自治体のホームページから「郵送による転出届」の様式をダウンロードして、本人確認書類のコピーや、切手を貼った返信用封筒なんかと一緒に、旧住所の役所に送ります。
手続きが終わると、役所から「転出証明書」という大事な書類が返送されてきます。これが手元にないと新住所で転入届が出せません。
郵送手続きの注意点
この郵送のやり取りには、往復で1週間から10日ほどかかる場合もあります。引っ越し日ギリギリだと間に合わない可能性があるので、郵送で手続きする場合は、日程に十分余裕を持って申請する必要がありますね。
郵送は便利ですけど、時間がかかることを前提に、早め早めに動くのが吉、かなと思います。
マイナンバーカードでオンライン転出が申請できる♪
最近は本当に便利になりました。マイナンバーカード(有効な電子証明書付き)をお持ちの方は、「マイナポータル」からオンラインで転出届を提出できます。
これなら、役所に行く必要も、郵送の往復を待つ必要もありませんからね。
最大のメリットは、オンラインで手続きすると、紙の「転出証明書」が不要になること。「転入届の特例」という制度が適用されて、新住所の役所にはマイナンバーカードを持っていくだけでOKになります。
ただ、申請から処理完了までには数日かかることもあるみたいなので、これも余裕を持って申請するのがいいですね。
本当に便利な仕組みなので、マイナンバーカードをお持ちの方には、このオンライン申請がおすすめかもしれません。
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ステップ2:【転入届】引っ越しの住民票はいつから移せるか
住民票を法的に「移す」ための手続き、「転入届」(または「転居届」)のタイミングですね。これが「引っ越し住民票いつから移せるか」という疑問の、最も重要な答えになります。
転入届はいつから?引っ越し当日から
結論から言うと、新住所の住民票を登録できるのは、新住所に「実際に住み始めた日(引っ越し当日)」からということになっています。
これが法律(住民基本台帳法)上のルールなんです。住民票は「今、生活している場所」を登録するもの、という考え方だからですね。
お客さんから「引っ越し前に、あらかじめ新住所で住民票を作っておきたい」と聞かれることもあるんですが、これは原則できません。
引っ越し前の「転入届」は不可
役所の窓口でも「住み始める前の日付では受付できません」と明確に案内されています。まだ住んでいない住所を法的な住所として登録することは、実態と異なるため認められていないんですね。
ですから、「引っ越し住民票いつから移せるか」という疑問への最も大事な答えは、「新居に住み始めた当日以降」となりますね。
転入届の手続きは郵送不可
転出届とは違って、「転入届」や「転居届」は郵送での手続きが認められていないんです。
これには2つ理由があるんです。1つは、新しい住所地での本人確認をしっかり行う必要があること。もう1つは、マイナンバーカードを持っている方なんかが、カードの裏面に新しい住所を書いてもらう物理的な作業(裏書)が発生するからですね。
これは、マイナポータルで転出届をオンラインで済ませた人(ワンストップサービス利用者)も同じです。オンラインで完結したのはあくまで「転出」だけ。「転入」の手続きは、必ず新住所の役所窓口に出向く必要があるんですね。
なので、引っ越し後は一度、必ず役所の窓口に行く必要がある、と覚えておいてください。
土日でも手続きできる?
「転入届は郵送不可」となると、「平日に役所に行けない」という問題が再浮上しますよね。土日に手続きできるかどうかは、残念ながら「お住まいの自治体による」としか言えないのが現状です。
基本的に、多くの市区町村役場は土日祝日はお休みです。でも、最近は住民サービスのために、土曜日の午前中だけ窓口を開けていたり、日曜開庁日を設けていたりする自治体も増えてきました。
また、市役所の本庁舎は閉まっていても、一部の出張所や市民センターでなら対応してくれる、なんて場合もあります。
これらは本当にマチマチなので、必ず引っ越し先の市区町村のホームページで「土日窓口」などで確認してみるのが一番確実かなと思います。
転入届に必要なものリスト
役所の手続きで一番避けたいのが「忘れ物による二度手間」ですよね。そうならないよう、必要な持ち物を事前にしっかりチェックしておきましょう。
必要なものが一つでも欠けていると、その日のうちに手続きが完了しないこともあるからです。
転入届(違う市区町村から)の持ち物
- 転出証明書(旧住所の役所で発行されたもの)
※マイナポータルで手続きした人は不要 - 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード(持っている人全員分)
- 印鑑(自治体によっては不要な場合も)
転居届(同じ市区町村内)の持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード(持っている人全員分)
- 国民健康保険証など(加入者のみ)
- 印鑑(自治体による)
特に、マイナンバーカードは世帯全員分が必要になることが多いので、忘れないように注意してくださいね。
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期限は「引っ越し後14日以内」
「いつから?」と同じくらい大事なのが、「いつまで?」という期限です。ここが法律で厳しく決められているんです。
期限の14日過ぎたらどうなる?
住民基本台帳法という法律で、「新しい住所に住み始めた日から14日以内」に転入届(または転居届)を出すことが義務付けられています。
住民票は、選挙や税金、行政サービスなど、私たちの生活の基礎になる大事な情報。なので、国が国民の居住地を正確に把握できるよう、法律で期限が決められているんですね。
この「14日以内」には、残念ながら土日祝日も含まれちゃうんです。本当にあっという間ですよね。
ただし、もし14日目が役所の休日にあたる場合は、その日以降の最初の開庁日が期限となります。
もし、正当な理由がなくこの期限を過ぎてしまうと、法的なペナルティの対象になる可能性があるので、しっかり守るようにしたいですね。
住民票を移せない場合のQ&A
最後に、よくある「こんな場合はどうなるの?」という疑問にお答えします。
学生の一人暮らしは移すべき?
学生さんの一人暮らしは、必ずしも住民票を移さなくてもよい「例外」にあたるケースがありますね。
法律上の義務には「正当な理由」があれば免除されることがあるんですが、その判断基準は「生活の本拠(拠点)」がどこにあるか、なんです。
例えば、大学進学で一人暮らしを始めても、週末や長期休暇は実家に帰るし、仕送りで生活している場合、「生活の本拠」は実家のままと見なされることがあります。この場合は、住民票を移さなくても法律上の問題にはならないようです。
ただ、住民票を移さないと、新住所での選挙権がなかったり、免許の更新を実家でやる必要があったり、何かと不便なことも多いんです。
どちらがご自身の生活スタイルに合っているか、メリット・デメリットを考えて判断するのが良いかなと思います。
単身赴任でも住民票は必要?
単身赴任の場合も、学生さんのケースと理屈は同じで、住民票を移さなくてもよい場合があります。
やはり判断基準は「生活の本拠」がどこにあるか、ですね。
例えば、週末は必ず家族のいる自宅に帰り、生活費も家族の元に入れている、といった場合は、「生活の本拠」は移動していないと判断されやすいみたいです。この場合は、住民票を移さなくても法律上の問題にはなりません。
ただし、単身赴任の場合は、住民税の納付先や、住宅ローン控除、児童手当の受給なんかに影響が出る可能性もあります。
会社の規定(手当の支給条件とか)も関わることが多いので、ご家庭の状況やメリット・デメリットを踏まえて慎重に判断するのが良いと思いますね。
居住期間が1年未満の場合は?
出張や研修などで、新住所に住むのが一時的(おおむね1年未満)な場合も、住民票を移さなくてもよいことになっています。
これも「生活の本拠」は移動しておらず、一時的な滞在にすぎないと判断されるため、「正当な理由」にあたるからですね。
例えば、「半年の予定で研修に行って、終わったら必ず元の家に戻る」ということが明らかな場合です。この場合、住民票を異動させるほうがかえって煩雑になってしまいますしね。
ご注意ください
こうしたケースに「自分が当てはまるかな?」と迷ったときは、お住まいの自治体の窓口に一度相談してみるのが一番確実かなと思います。あくまで引越し屋の一般的な知識として、参考にしてみてくださいね。
このように、法律上の義務にはいくつかの例外が認められているんですね。
【まとめ】引っ越しで住民票をいつから移せるか
最後に、今日のお話をまとめますね。「引っ越しで住民票はいつから移せるか」という疑問の答えは、「手続きによってタイミングが異なる」でした。
「引っ越し前」にできる予告の手続きと、「引っ越し後」にしかできない登録の手続きがあるからでしたね。
住民票異動のタイミング 総まとめ
- 【引っ越し前】(約14日前から)
→「転出届」の予告手続きができる。(郵送・オンラインも可) - 【引っ越し後】(住み始めた当日以降)
→「転入届」「転居届」の登録手続きができる。これが法的に「移せる」タイミング。 - 【期限】(住み始めた日から14日以内)
→「転入届」「転居届」の法的義務期限。絶対に守るべき期限。
まずはこの「14日以内」という一番大事な期限をカレンダーにしっかり書き込んで、新生活をスムーズにスタートさせてくださいね!
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